今回取り上げるのは日本以外、ロシアでの規制の動きです。日本の制度とは異なりますが、個人間取引や自己管理ウォレットをどう扱うかという論点は各国共通で、先行事例として参考になります。
モスクワ・タイムズによると、ロシア中央銀行はガイダンスで、個人間(P2P)の暗号資産直接取引を2027年7月1日以降、合法な取引から外す方針を示しました。この日以降は、規制下にある取引所やブローカーなどの仲介業者を通じてのみ売買が可能になります。
個人投資家の購入は仲介業者1社あたり年30万ルーブル(約3,690ドル)が上限で、国内での暗号資産による支払いは禁止、国境を越える決済は対象外とされています。今夏に大統領が署名した法律に基づく措置で、認可事業者の登録簿には現在12事業者が載っていると伝えられています。
ロシアの暗号資産市場をめぐっては、12月1日の制度開始を前にSberbankが承認を取得したとの報道もあります。
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